12月21日 放課後対策・情緒障害児等支援対策特別委員会

議事
(1)付託事項の調査
  ア 7月21日開会の本委員会における要求資料について
    次の事項について理事者から説明を聴取し、質疑応答、意見交換を行った。
  (ア)学童クラブ待機児童数(小学校等別)について
  (イ)区内私立学童クラブの状況について
  (ウ)中学校生徒の部活動への参加における対応について
  (エ)特別支援教育における通学時の保護者による送迎の状況について
  イ これまでの委員会活動の振り返りについて
    これまでの委員会活動について、副委員長から説明があった。
  ウ 区民等との意見交換会の概要及び論点整理について
    区民等との意見交換会の概要及び論点整理について、副委員長から説明があり、今後、整理した論点に沿って調査・検討を進めていくことと決定した。
  エ 本委員会の今後の進め方について
    本委員会の今後の進め方について、委員長から説明があり、今後、放課後対策については引き続き調査・検討を行っていくこととし、情緒障害児等支援対策については喫緊の課題であることから、区に対して早急に有効な施策に取り組んでいくことを求めていくことと決定した。
  オ 墨田区の公立学校における特別支援教育の広報に関する陳情(第13号)について
    各会派から意見開陳を行い、協議した結果、委員長において意見を取りまとめ、子ども文教委員長へ報告することと決定した。
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             会議の概要は、次のとおりである。
                             午前10時00分開会

○委員長(おおこし勝広) 
 ただいまから、放課後対策・情緒障害児等支援対策特別委員会を開会いたします。
 初めに、各委員及び理事者に申し上げます。
 円滑な委員会運営の観点から、簡素・効率的な質疑を心掛け、会議時間の短縮に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
 それでは、早速議事に入ります。
 付託事項の調査を行います。
 当委員会の調査事項は、子どもたちの放課後の居場所及び自閉症、情緒障害等支援学級の固定級設置等に関する諸問題について、総合的に調査し対策を検討することとなっております。
 本日は、7月21日開会の本委員会における要求資料について、これまでの委員会活動の振り返りについて、区民等との意見交換会の概要及び論点整理について、本委員会の今後の進め方について、及び墨田区の公立学校における特別支援教育の広報に関する陳情(第13号)について、調査・検討を行います。
 初めに、7月21日開会の本委員会における要求資料について、調査・検討いたします。
 本件について、理事者から説明を聴取いたします。

◎子育て支援部長(酒井敏春) 
 子ども・子育て支援部から、学童クラブ待機児童数(小学校等別)について、及び補助金を交付している私立学童クラブについて、ご説明いたします。
 まずは、学童クラブ待機児童数(小学校等別)をご覧ください。
 令和5年4月1日現在の学童クラブの待機児童数は、多い順から、二葉小学校25名、第三吾嬬小学校15名、八広小学校13名となっておりまして、実質の待機児童数は119名でございました。令和5年12月1日現在、二葉小学校の待機児童数は16名となっており、そのほかの小学校でも待機児童数は減っておりまして、実質待機児童数は64名となっております。また、こども家庭庁の基準による待機児童数は、4月1日時点で47名、現在は22名となっております。
 令和6年度の学童クラブ利用申込受付を11月13日から12月15日まで行いまして、申込者は2,897名でございました。前年度より115名も多い応募があったという状況です。今後、面接等を行いまして、2月中旬には申請された皆様に対して決定通知をお送りしていきたいと考えております。
 続きまして、補助金を交付している私立学童クラブについてです。
 概要につきましては、1に記載のとおりでございます。
 私立学童クラブへの補助を行っている区は、23区中、本区を含めて15区であると認識しています。私立学童クラブには、英語学習の実施、4年生から6年生までの受入れ、夏休み中の短期利用、給食など、公立にはない特色があるところもあります。私立学童クラブ利用者の増加が待機児童対策に効果があると考えており、重要な役割を果たしているものと考えております。
 ご説明は以上です。

◎教育委員会事務局次長(宮本知幸) 
 それでは、教育委員会から2点、ご説明をさせていただきます。
 まず、発達に課題がある生徒の部活動への参加に関する各学校の対応について、ご説明させていただきます。
 初めに、部活動の入部条件についてです。
 多くの学校、10校中8校になりますが、発達に課題がある生徒の部活動への入部について、特に条件は定めておりません。
 条件を定めている学校におきましても、その条件は「自分で活動場所に行き、活動できる」「保護者や介助員が付かなくても、自分自身で行動することができる」といった最低限の内容となっております。これは、支援や配慮が必要な生徒に対して、特別支援学級の担任や介助員が常に帯同することができないためでございます。
 次に、活動の際の配慮等についてです。
 その生徒に応じた練習メニューや課題を用意する、周りの生徒も協力・協調・支援できる雰囲気をつくる、生徒の活動内容や活動量等について保護者と相談する、ルールを理解できるよう視覚的に分かりやすいものを活用するなどして丁寧な説明を行う、特別支援教室の教員や専門員と情報共有をするなど、様々な配慮を行っております。
 最後に、発達に課題のある生徒が所属している部活動は記載のとおりでして、通常学級の生徒と一緒に部活動に参加して活動することができている状況であると認識しております。
 続きまして、特別支援教室における通学時の保護者における送迎の状況について、ご説明いたします。
 1、特別支援学級についてです。
 現在、知的発達の遅れに心配がある児童・生徒が在籍する特別支援学級は、小学校9校、中学校5校に設置されています。特に小学校では、通学時の安全確保のため、一人で登下校できるようになるまでは保護者の送迎をお願いしているところでございます。このことについては、リーフレット及びホームページに明記しているほか、就学相談時にも説明をしております。
 2、通級指導学級についてです。
 普段は通常学級で学びながら、週に1回程度、他校に通級して聴覚障害や言語障害のための指導を受ける場合には、安全確保のため、学校間の送迎を保護者にお願いしています。このことについては、1の特別支援学級と同様に周知しております。
 3、その他の(1)障害者移動支援事業の利用についてですが、保護者の送迎が困難な場合、障害者福祉課所管の障害者移動支援事業を活用し、派遣されたガイドヘルパーに送迎を行ってもらうことが可能となってございます。
 (2)学校生活における保護者による付添い等についてですが、原則として恒常的な付添い、又は見守りを求めることはございません。しかし、児童・生徒の体調が万全ではない、精神的に落ち着かない、学校生活に強い不安感を抱いているといった場合には、一時的な対応として、学校内での付添い、見守り等をお願いすることもございます。
 ご説明は以上です。

○委員長(おおこし勝広) 
 ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

○委員長(おおこし勝広) 
 次に、墨田区の公立学校における特別支援教育の広報に関する陳情第13号について、調査・検討いたします。
 本件につきましては、7月21日開会の本委員会において、行政調査、研修会及び意見交換会を通じて、引き続き調査・検討を行っていくこととしておりました。
 本日は、各会派から意見を開陳していただいた後、本委員会としての意見を取りまとめることといたします。
 それでは、順次、意見を開陳願います。

◆委員(井上ノエミ) 
 新しいすみだの意見開陳を行います。
 憲法第26条に、以下のような規定があります。
 「1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
 特定の児童について保護者の付添いを学校が要求することは、憲法第26条第1項に違反する可能性があると考えます。したがって、区として、付添いが必要なことをホームページ等で公表することは適切ではないと考えます。教育委員会は、児童の保護者に付添いを要求するのではなく、学校として付添いを配置する必要があり、その予算措置をすべきです。

○委員長(おおこし勝広) 
 今、各会派から意見を開陳していただきましたが、大きな論点が3点あるかと考えております。
 1点目は、情緒障害の子どもを持つ保護者にとって、学校選択、居住地選択をするに当たって、情報が不足しているという点です。
 2点目は、教育機会の平等性、また、透明性の確保の観点から、特別支援教育を受ける児童やその保護者に対して、単なる情報提供ではなく、更なる教育上の支援が必要ではないかという点です。
 3点目は、陳情にあるように「責務」という表現であると、教育の平等性、また、法的な妥当性の観点から課題があるというところかと思います。
 この3点が論点かと思うんですが、いかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(おおこし勝広) 
 そうしましたら、できる限り各会派の言葉を使って委員長案を作成しましたので、これから読み上げます。
 委員長案は、以下のとおりです。
 「当委員会における区民等との意見交換会などを通じて、特別支援教育を受ける児童の保護者に対して、必要な情報が十分届けられていないことが明らかになった。保護者に対して、必要な情報を確実に届けることは、教育の平等性と透明性を確保する上で必要な行為であり、保護者にとっては、学校選択、ひいては居住地選択の判断に係る大きな要因になることから、区はこれまで以上に情報発信に努めるとともに、要望に応えることができる体制整備に努めるべきである。
 ただし、陳情にある保護者が負担すべき責務という表現については、その法的妥当性、また、他の児童及び保護者との平等性の観点から問題があると思われる。そのため、様々な事情により、やむを得ず保護者に協力、相談を求めることがある場合を事例として案内することが望ましい。
 なお、本陳情を行うに至る背景を考慮すると、国や本区を含む地方自治体が、特別支援教育を受ける児童やその保護者に対して十分な教育上の支援を行えていないことが原因の一つとなっていることから、区として、更なる支援を検討していくべきと考える。」
 このような形で取りまとめさせていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(おおこし勝広) 
 それでは、ただいま開陳いただきました各会派の意見を付して、坂井子ども文教委員長に申し送ることといたします。なお、申し送りの方法につきましては、その取扱いを委員長に一任されることを望みます。
 本日の調査事項は以上でございます。
 以上で、放課後対策・情緒障害児等支援対策特別委員会を閉会いたします。
                             午前11時23分閉会