◆委員(井上ノエミ君)
情報公開は区民にとって大変重要だと思います。1年間に何件ぐらいの情報公開請求がありますか。
また、第12条では、大量の情報公開請求があった場合には相当の期間内に公開決定をできるとあります。墨田区では昨年度、この第12条に該当する大量の情報公開請求は何件ぐらいあったのでしょうか。また、相当の期間内とは、どのぐらいの期間なのでしょうか。
◎総務部参事(吉田章君)
平成25年度の情報公開請求の実績は463件、平成24年度は482件です。今年度は2月末までの件数で申し上げますと438件ですから、ここ数年、四百五、六十件で推移している状況です。
次に、第12条の規定によって公開決定の延長を行った件数ですけれども、公開決定の延長ができるのは二通りありまして、第2項では、やむを得ない理由により14日以内に公開決定ができない場合には60日以内、第3項では、60日以内でも処理ができない場合を規定しております。第2項によって延長決定した件数は平成25年度が3件、平成24年度も3件、平成23年度が9件となっております。いずれも第2項による延長ですので、60日以内に公開決定をしております。
ここ数年で第3項の規定によって60日を超えて公開決定をした事例は1件ございまして、大体90日ぐらいかかっていたと思います。
○委員長(出羽邦夫君)
これより表決を行います。
議案第8号は原案どおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(出羽邦夫君)
ご異議がありませんので、そのように決定いたします。