9月27日 企画総務委員会

開会、閉会について
平成28年9月27日午後1時00分、第1委員会室において開会し、同日午後6時25分閉会した。(休憩 午後3時23分~午後3時40分、午後4時11分~午後4時45分)

議事
(1)付託議案の審査
  ア 議案第56号 墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  イ 議案第57号 墨田区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  ウ 議案第58号 墨田区社会福祉会館条例の一部を改正する条例
  エ 議案第59号 すみだ女性センター条例の一部を改正する条例
    以上2議案を一括して採決し、起立表決の結果、いずれも原案どおり可決することに決定した。
  オ 議案第60号 墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  カ 議案第55号 平成28年度墨田区一般会計補正予算
    起立表決の結果、原案どおり可決することに決定した。
  キ 議案第85号 旧西吾嬬小学校及び旧曳舟中学校解体工事請負契約
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  ク 議案第86号 旧鐘淵中学校解体工事請負契約
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  ケ 議案第87号 吾嬬第二中学校既存校舎解体工事請負契約
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  コ 議案第88号 すみだ生涯学習センター本館外壁改修その他工事請負契約
    今定例会の会期中において改めて委員会を開会し審査することに、異議なく決定した。
  サ 議案第89号 物品の買入れについて
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  シ 議案第90号 物品の買入れについて
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
  ス 議案第91号 物品の買入れについて
    原案どおり可決することに、異議なく決定した。
(2)付託陳情の審査
  ア 施設使用料等の値上げ中止に関する陳情(第37号)中 第1項
    起立表決の結果、下記理由により不採択とすべきものと決定した。
                    記
   (理由) 趣旨に沿うことは困難である。
(3)閉会中の継続調査について
  ア 管外行政調査
   「行政改革について」「行財政改革について」及び「選挙啓発施策について」調査するため、次回定例会までの間に管外行政調査を別紙(案)のとおり予定することとし、会議規則第72条の規定に基づき、閉会中の継続調査申出をすることと決定した。
   併せて、会議規則第71条の規定に基づき議長に対し派遣承認の手続をするので、承知おき願った。
(4)当委員会所管事項について
  ア 理事者からの報告事項
    次の事項について、報告を聴取した後、質疑応答、意見交換を行った。
  (ア)大学誘致の進捗状況等について
  (イ)平成29年度組織改正の考え方について
  (ウ)常勤監査委員の設置について
  イ その他
    次の事項について、質疑応答、意見交換を行った。
  (ア)庁舎内における政党機関紙の配布について
          ----------------------
             会議の概要は、次のとおりである。
                              午後1時00分開会
○委員長(田中邦友君) 
 ただいまから企画総務委員会を開会いたします。
 早速議事に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 議案第56号 墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本案について、理事者から説明を聴取いたします。
◎総務部長(鈴木陽子君) 
 ただいま議題に供されました議案第56号 墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
 お手元に概要及び新旧対照表をお配りしてございます。概要を中心にご説明申し上げます。
 本案は、5カ月あまりの間、疾病により勤務実績がない杉並区の選挙管理委員に月額報酬が支払われていたことにつき、勤務実態がなくても月額報酬の満額支給を認める条例の規定は、地方自治法に違反し無効であるとする判決が平成27年11月に確定いたしました。
 訴訟判決の要旨等につきましては、裏面に載せてございますのでご参照ください。
 この判決を踏まえ、本区においても教育委員、選挙管理委員及び監査委員の行政委員が疾病等により暦月で1月その職責を果たすことができないと認められるときに、その月分の報酬を支給しない規定を追加する等の改正を行うものでございます。
 2、改正概要でございますが、1点目はただいま申し上げたように、委員長及び委員が疾病等により月の初日から末日までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない規定を設けることといたします。
 2点目は、委員長及び委員が死亡により職を離れたとき、現行規定では月額支給としているものを、任期満了、辞職、失職、解職と同じく日割りによる支給に改めるものでございます。
 3、施行期日については、公布の日としてございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(田中邦友君) 
 ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 施設使用料等の値上げ中止に関する陳情の1については、受益者負担の観点から値上げは必要と考えますので反対です。